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食品表示検定中級のテスト直前【過去問題より抜粋】要点の復習

食品表示検定中級のテスト直前対策をまとめました

過去問から自分の為にテスト対策をまとめました

合格(70点以上)出来る様に頑張りましょう!!

第1問、2問表示知識全般【1章〜2章】(配点11点)

  • 2017年国内製造又は加工された果実飲料は原料原産地表示必要になった
  • うなぎの蒲焼を小分け→加工者
  • 畜産品、×ワシントン州のみ
  • 計量法で内容量の表示が義務付けられているものは、包装容器にイレラレ密封された特定商品である
  • 町内会瓶詰めジャム→安全性に関する表示義務あり
  • 包装容器の識別マーク→表示義務あり
  • ふぐ(生食用)→刺身用、加工年月日。加工所の所在地及び氏名又は名称
  • ふぐ(生食用ではない)→処理年月日、処理事業者の氏名又は名称及び住所
  • 一次生産から生産までの一連の段階及び活動→フードチェーン
  •  生食用鮮魚介類( 冷凍品除く)→10℃以下
  • ブランチング野菜 、 タレをかけた肉 異なる農畜水産物フルーツ肉類魚の混合盛合せ、食味風味食感を変化させる乾燥→製造又は加工
  • 野菜を半分にカット、キャベツ千切り、米豆を輸送保存の為乾燥、切り身むき味凍結、 1種類の農畜水産物切断容器包装、 産地部位が異なる農畜水産物を切断容器包装→調整

問3問不適切表記【2章】(配点5点)

  • 国産農産物原産地都道府県名及び一般的に知られている地名を表示都道府県より広い範囲の表示は×→×四国、紀伊、又は表記
  • 農産物輸入品、原産国名か一般的に知られている地名
  • 防カビ剤のみの表記×
  • 牛肉の個体識別番号は包装、無包装でも必要
  • 国産水産物原産地→水域名(県、港併記可)、水揚港、港の属する都道府県名
  • 国産水産物養殖→都道府県名
  • 精米→× 単一原料米、複数原料米の表記なし
  • 生かき(生食用)県と水域→×〇〇県のみ

第4問、不適切な物を選べ【2章】(配5点)

  • 回遊魚原産地表示単に近海遠洋と表記×
  • 国産鶏卵→国産(都道府県名で表記しなければならない訳ではない)、輸入鶏卵→原産国名
  • 複数原料米〇〇割表記、×〇〇パーセント
  • 米の表示を行う者が精米工場である場合は販売者に代えて精米工場を表示
  • 生食用かき→採取直前の採取水域を表示
  • 水産物、外国船舶が日本で水揚げ→輸入品。船舶が属する国名表示
  • 黒豚と表示できる物は純粋バークシャー種の豚肉のみ→×
  • 国産のバークシャー種のみ
  • 地鶏は「地鶏肉の日本農林規格」に合致するものに表示
  • 輸入鮮魚、原産国名、×一般的に知られている地名(オホーツク海等)

第5問、6問、加工食品の表示【3章】(配点10点)

  • ×保存方法は 別記様式内に記載箇所を明示すれば単独で別記様式欄外に表示することができる→期限表示を欄外に表示の場合に限り保存方法別記可
  • にんじん原産地、 A県、B県、C国、D国→にんじん(国産、C国、その他)国産と外国産混合の場合は国レベルでカウント
  • 新たな原料原産地表示は輸入品除く全ての加工食品を対象とし原材料の内重量比率が第一位となるものの原産地名を表示→×輸入品含む
  • 期限表示を省略することのできる品目は 保存方法の表示を省略することができる→うま味調味料のぞく
  • 表示可能面積がおおむね150平方cm以下のものは5.5ポイント以上の活字とする事ができる
  • 食用植物油脂は定義に合わない製品にはその名称を使用することはできない
  • 食パンは計量法における特定商品ではない

第7問、食品表示事例、もっとも不適切な表示部分を選べの過去問から注意点を抜粋【4章〜6章】(配点15点)

ここは配点が多い部分です瞬時に間違いが分かる様に繰り返し練習が必要

  • ゆでガニ保存方法10℃、×15℃
  • 乾燥ポタージュの名称は乾燥スープ(ポタージュ)と表記、×乾燥スープのみの表記
  • 食肉製品でんぷん含有率5%以上の物は表記必要、×表記なし
  • 原材料(ブルーベリー、ラスベリー)はミックスジャム、×ブルーベリージャム
  • 豆腐の塩化マグネシウム(にがり) 、×塩化カルシウム(にがり)
  • 焼酎の原材料名米トレーサビリティ法:麦、米こうじ(国産米)、×麦(国産)、米こうじ
  • 栄養成分表示-飽和脂肪酸○○g、×○○mg
  • 栄養成分表示:脂質、×脂肪
  • チョコレート:内容量○○g、×1枚

内容重量による表示義務の特定商品

ポップコーン除く菓子、ナッツ・キャンディ入除くチョコレート、缶入りプリンゼリー、くり・ナッツ入除く缶入り水ようかん、1個3g以下の油菓子、ナッツクリームチョコレートなどをはさみ入れ又は付けた3g以下のビスケット類米菓及びキャンディ

  • 原材料の中にデキストリンの表示(デキストリンは添加物ではない)、×添加物の中にデキストリンの表示
  • 惣菜もりあわせ(オードブル)ごはんと一緒ではないオードブルのおかずは全て表記する、弁当ならその他おかず表記OK、×鶏唐揚げ、エビフライ、その他おかず
  • アレルゲン表記、卵黄(卵を含む)卵白(卵を含む)、×卵黄、卵白のみの表記
  • アレルゲン表記、生クリーム(乳成分含む)、生クリームのみの表記

代替表記とみなされない食品例

卵(卵黄、卵白、茶わん蒸し、プリン、マヨネーズ)乳(生クリーム、ヨーグルト)大豆(枝豆、もやし、黒豆、おから、きなこ、しょうゆ)こむぎ(スパゲッティ、中華麺、フラワーペースト)

特定原材料等のえび、かに、さば、さけが入っているかわからない以下の6種に限り下記表記で代替表記とみなされる

たん白加水分解物(魚介類)、魚醤(魚介類)、魚醤パウダー(魚介類)、魚肉すり身(魚介類)、魚油(魚介類)、魚介エキス(魚介類)

  • 添加物着色料(物質名)、×着色料のみ表記

食品添加物の主な用途である下記の8用途に該当する場合、物質名に加えて用途名の記載必要

甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤

  • 弁当、国産米、輸入米(○○国産)、×輸入米のみ
  • 殺菌済みの発酵乳:殺菌済み発酵乳、×発酵乳
  • 瓶入りジャム:糖度58度(60以下)、開封後10℃以下で保存×開封後涼しい所で保存
  • 乳児用規格適用商品、×乳児用規格合格商品
  • 栄養成分表示:脂質の下にコレステロール〇mg、×脂質の中に-コレステロール〇mg
  • 栄養成分表示:枠外にコラーゲン、×枠内にコラーゲン

別記様式の枠外に表示する成分例

β-カロテン、ショ糖、ポリフェノール、オリゴ糖、コラーゲン、リジン等

  • 農産物漬物:300g以下原材料3種+その他、301g以上4種+その他表記、×450g入漬物原材料3種+その他
  • フアットスプレッド油脂含有率〇〇%、×ピーナッツ含有率15%
  • どんこ以外35%混入乾しいたけ表記、×乾しいたけ(どんこ)
  • ローヤルゼリーを添加したはちみつ:ローヤルゼリー添加はちみつ、×はちみつ
  • 小麦、米には遺伝子組換え表記出来ない、×小麦(遺伝子組換えでない)

第8-12問、表示の個別解説【5章】(配点42点)

5章の配点は一番大きい部分となります5章までの知識で98%の配点となります

  • マヨネーズは卵の代替表記として認められない
  • 酒類は特色のある原材料の規定は適用されない
  •  特色のある原材料、× 単に黒糖使用と表示
  • 地域団体商標出願できるもの 食品陶器、温泉等
  • セット売り商品お徳用と表示していた場合優良誤認表示じゃなく有利誤認表示
  • 米トレーサビリティ法記録の保存、取引から3年間、消費期限あり商品は3ヶ月、 賞味期限3年越え商品は5年の保存
  • 外食の原産国名表示(外国産)は 原産国名の他に一般に知られている地名を表すこともできる
  • コンタミネーション、可能性表示NG
  •  アレルギー表示が免除される量ug/ml、×mg/ml
  • 外食向けの原産地表示に関するガイドラインは任意表示
  • 外食のガイドライン国産外国産共に 一般に知られている地名で表示することが出来る
  • ガラス製容器識別表示の義務なし再商品化の義務あり
  • 飲料酒用のスチール缶及びアルミ缶は識別表示義務あり再商品化義務なし
  • 有機農畜産加工食品の名称に有機と表示する場合有機 JAS マーク添付は任意
  • 酒類に有機 JAS マークは無し
  • GI マーク酒類除く農林水産物など
  • 地域団体商標に個人の出願 NG
  • 米粉調整品に該当するものは米粉小麦製品大麦製品澱粉(加工澱粉)の含有率が85%を超えかつ米穀産品が最大重量を占めること、とうもろこし粉は含まない
  • 有機表示にJAS マーク貼り付けが必須なのは有機産物と有機農産物加工食品
  • 米トレーサビリティ法レストラン 、米飯類のみ産地情報伝達の対象もち、だんご、米菓、清酒は対象外
  • 機能性表示食品60日前までに消費者庁長官へ届出
  • 機能性表示食品 生鮮食品とは食品全般が対象 アルコール飲料や脂質飽和脂肪酸コレステロール糖類ナトリウム過剰摂取刺せる食品除く
  • アスパルテームは L フェニルアラニン化合物を含む旨を表記
  • 特色のある原材料表示酒類に適応なし
  • 業務用加工食品商品そのものに表示すべきものに、原材料名 表示責任を有する者の氏名又は名称及び住所は含まれず
  • 酒類の表示事項 名称、添加物、内容量、遺伝子組み換え食品に関する事項などであり、原材料、アレルゲン、原産国名の表示義務はない
  • 遺伝子組み換え農作物高オレイン酸組み換え大豆、ステアリドン酸生産遺伝子組み換え大豆及び高リシン遺伝子組み換えトウモロコシを食品表示基準では特定遺伝子組み換え農産物と定義
  • 一括名による表示可能添加物イーストフード、ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、香料、合成香料、酸味料、乳化剤、調味料豆腐用凝固剤、乳化剤水素イオン濃度調整剤・ph調整剤、膨張剤
  • 地理的表示、越後〇〇、江戸〇〇等旧国名 旧市町村名 OK
  • 有利誤認、内閣総理大臣が指定する不当表示の例、無果汁の清涼飲料水等についての表示、商品の原産国に関する不当な表示
  • 添加物、指定添加物、既存添加物、及び一般添加物は名称(物質名)、別名、簡略名、類別名を表示

第13問、栄養成分表示【6章】(配点2点)

ここは問題がパターン化されておりますので、落とさない様にしましょう

  • ナトリウム25%以上低減した場合で減塩された旨の表示可能だが、 みそは15%以上、しょうゆは20%以上低減された場合に表示可能
  • 熱量及び栄養成分の含有量が少ない場合も微量表示できない
  • 粉末スープの熱量は調理前の熱量を記載
  •  栄養強調表示目安です表示は NG、栄養成分表示の目安です表示は可
  • コーヒーハーブお茶等の熱量が微量の場合は表示の省略可能
  • 表示可能面積概ね30平方センチメートル以下のもの表示省略可能
  • カルシウム強化された胸を表示する場合は基準値の50%以上であること必要

 

⇒食品表示検定中級 受かるための勉強方法について


 

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